2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。 そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。 NHK訪問員の問題に関して、内閣府の消費者委員会、特定商取引法専門調査会などにおいて、この問題というのは指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。
この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。 そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。 NHK訪問員の問題に関して、内閣府の消費者委員会、特定商取引法専門調査会などにおいて、この問題というのは指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。
消費者委員会では、二〇一五年でございますが、内閣総理大臣から諮問があった特定商取引法の規律の在り方について調査審議を行うため、特定商取引法専門調査会を開催いたしました。その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
ですので、内閣府の消費者委員会、そして特定商取引法専門調査会の委員会の方々には、改めてこのNHK訪問員の問題については問題意識しっかり持っていただきたいと思います。今後、このような観点を踏まえた上で、この特定商取引法を改正していくことを、私自身、立法府の一員として取り組んでいきたいと考えておりますが、是非とも閣法としても提案いただきたいんですね。
一定期間以上の期間にわたり継続的に提供される美容医療契約につきましては特定継続的役務と位置付けられるべきであるとの取りまとめが内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会で行われたものでございます。 PIO—NETに登録されました契約解除や販売方法に関する美容医療契約の消費者相談で相談概要から契約期間が判明したものを分析しましたところ、一か月を超える契約に関する相談が大半でございました。
○政府参考人(井内正敏君) 内閣府の消費者委員会の特定商取引法専門調査会における議論で、その中で、事前拒否制度とかそういうことについてどうするかということにつきましては、まず一つありましたのは、現在、いろいろな苦情相談とかそういう数字を見たときに、消費者側の意見と事業者側の意見、そもそも現状認識で異なっていたというようなことがありまして、議論がそういう現状の認識のところで違っていたということが大きいというふうに
○国務大臣(河野太郎君) 消費者委員会の特定商取引法専門調査会では、IT社会の進展を背景に、インターネット通販を含む通信販売に関する事項についても議論が行われたと承知をしておりますが、通信販売における被害救済の一つとして位置付けられる虚偽・誇大広告に関する取消し権の付与については、議論の結果、残念ながら意見の一致を見なかったものと承知をしております。
これにつきまして、消費者委員会特定商取引法専門調査会報告書におきまして、外国通貨の両替が訪問販売等によって行われた場合には、解釈を見直し、商品の販売と同様に扱うことを基本としまして、特定商取引法の規制対象とするべきであるということでございました。 今後、同専門調査会の議論を踏まえまして、特定商取引法上の規制の具体的な在り方について検討を行っていくこととしております。
消費者委員会特定商取引法専門調査会では、都道府県の行政リソースの活用等の観点から、都道府県知事による行政処分の効力を当該都道府県の区域を越えて及ぼすことに積極的な意見があった一方、処分のために必要な情報を広域的に収集、分析し、執行する体制を充実させる必要性等を指摘する意見もあり、更に検討を進めることとされたものと承知しています。
また、消費者委員会特定商取引法専門調査会において消費者庁が示した事業者アンケートの結果によれば、回答した事業者の約八割が再勧誘禁止を遵守する措置を講じているとの結果を出しております。 したがって、平成二十年改正によって導入された再勧誘の禁止の規制は、改正後の特商法の事件処理及び事業者による自主規制の実施に当たって有効に機能しているものと認識しております。
また、内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会において消費者庁が示した事業者アンケートの結果によれば、回答した事業者の約八割が再勧誘禁止を遵守する措置を講じているとの結果も出ているところであります。 したがいまして、平成二十年改正によって導入された再勧誘の禁止の規制は、改正後の特商法の事件処理及び事業者による自主規制の実施に当たって有効に機能しているものと認識をしております。
○松本副大臣 消費者委員会特定商取引法専門調査会において、電話勧誘販売にかかわる勧誘規制の見直しについて議論が行われましたが、法改正による勧誘規制の強化及び現行法解釈の見直しの必要性について、委員会で共通認識が形成されるに至らなかった、そのために、ドゥー・ノット・コール制度の導入の適否まで十分に議論されるには至らなかったと承知をいたしております。
結果、先生御心配のようなことが現実に起こりつつあるという中で、特定商取引法専門調査会では、このような状況を踏まえて、都道府県知事による行政処分の効力を当該都道府県の区域を越えて及ぼすべきではないかとして議論がなされたところであります。 その中では、一部の委員から、都道府県の行政リソースの活用等の観点から、非常に積極的な御意見もありました。
内閣府消費者委員会の特定商取引法専門調査会においては、現在の消費者トラブルの状況に鑑み、委員御指摘のように、訪問販売等の勧誘規制の強化を求める意見がございました。一方で、トラブルの実態の精緻な分析を行い、規制の在り方を検討すべきという御指摘、あるいは規制強化が経済社会や地域等に与える影響を看過すべきではないという御意見もございました。
現在、内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会で、訪問販売、電話勧誘販売における不招請勧誘規制のあり方が議論されているんですね。不招請、招かざるということなんですが、招請していないという意味で、不招請勧誘ですね、そういう規制のあり方が議論をされております。 頼んでもいないのに訪問してくるとか、頼んでもいないのに電話してくる、これは営利目的でありますので。